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 消防用設備等保守点検 

消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務を定められています。
(消防法第17条3の3)
 点検の内容・期間
機器点検

  
6ヶ月に1回  

消防用設備等の適正な配置や損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認。
総合点検

12ヶ月に1回

消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認。


消防署への総合点検結果の報告義務はは用途によって異なり、下記の通りとなります。

特定防火対象物…百貨店、旅館、ホテル、病院、遊技場、飲食店、マーケット等→1年に1回報告

非特定防火対象物…工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場等→3年に1回報告 

ところで・・・。点検っていったいどんなことをしているかご存知ですか?一口に消防点検といっても様々な設備の点検を行っておりますが、中でも代表的なものを2つご案内します。

消火器点検とは?

連結送水管・消防ホース耐圧試験とは?

当社では、点検に携わる社員は全員有資格者です。確かに技術を元に保守点検を行っております。

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